大津市ホームページより
◆目的
中小企業等に勤務する育児休業を取得した男性従業員に対して奨励金を支給し、男性の育児参加を促進することにより、家庭内で男女が平等に子育てにおける役割を分担するとともに母親に偏っている育児負担を軽減し、もって仕事と家庭の両立を可能とする社会の構築を図ります。
◆支給対象者
従業員数が300人以下の中小企業に勤務する大津市在住の男性従業員のうち、連続する7日間(勤務を要しない日とされた日を除く)以上の育児休業を取得したものであって、育児休業終了後に職場復帰していること。
このほか、雇用保険の被保険者として雇用されていること、勤務先が国・地方公共団体等でないこと、市税に滞納がないこと、暴力団又はその関係者でないことなど。
◆奨励金の額
育児休業をした期間が1ヶ月未満の場合 5万円
育児休業をした期間が1ヶ月以上の場合 10万円
※詳しくはこちら ⇒ http://www.city.otsu.lg.jp/business/koyo/balance/1395811293156.html