自転車損害賠償保険等への加入義務(平成28年10月1日施行)【第14条、第15条】
自転車を利用するときは自転車損害賠償保険等(自転車の交通事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償する保険または共済)に必ず加入しましょう。また、事業者は従業員等に自転車を利用させるときは自転車損害賠償保険等に加入していなければいけません。
自転車販売店では自転車を購入する人に対して自転車損害賠償保険等に加入しているかを確認します。加入していない場合は自転車損害賠償保険等の情報を受けることができます。
※自転車事故の賠償を補償する保険や共済に加入しているかチェックしてください。
滋賀県HP ⇒ http://www.pref.shiga.lg.jp/c/kotsu-s/shiga-bicycle-law.html